プラトニックな関係の「セカンドパートナー」…法的問題点を弁護士が指摘

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2日深夜放送の「NEWSな2人」(TBS系)で、新しい男女関係の形「セカンドパートナー」を持つ女性の主張に、弁護士が法的な問題を指摘をした。

番組では、配偶者以外の異性との深い関係がある「セカンドパートナー」を取り上げた。肉体関係を持たない友達以上不倫未満のプラトニックな存在で、ここ数年で増加の傾向にあるという。

スタジオには、セカンドパートナーを持つ女性・鈴木さんが登場。鈴木さんは、40代の既婚男性と週1回のデートを繰り返し、キスまではする関係にあるのだとか。そして「セカンドパートナー」の存在によって、家庭では得られない「輝き」を実感しているというのだ。家庭感を出さず、いつまでも輝く女性でいたいとの思いがあるそうで、「恋愛感情があったほうが、女性は輝ける」との持論も展開した。なお肉体関係については、万が一離婚になった際に裁判で不利になるため、「一線を越えていない」とのことだった。

弁護士の佐藤大和氏は、法的な視点から「セカンドパートナー」の問題点を指摘。不貞行為にあたる肉体関係がないとしても、「ただ、不貞行為とは別の離婚事由にもなる」「プラトニックでも離婚事由になるんですよ」というのだ。

続けて、「キスをしてもデートをしていても、旦那さんが『嫌だ』と言っていれば、それは不法行為で損害賠償の対象になる」と説明。佐藤氏は「(離婚慰謝料の)金額が違うだけです」とし、不貞行為があった場合は100万〜300万円、プラトニックな場合は数十万円と、金額に差があるものの慰謝料が発生する可能性を紹介した。

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(引用元:livedoor news)

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