総務省がソフトバンク代理店に携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令! |
総務省は11日、携帯電話の契約者の携帯音声通信事業者による契約者の本人確認および携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)に違反したとしてソフトバンクの販売代理店である「Provigent(プロビジェント)」および「ライト通信」に対して法第15条第2項の規定によって違反の是正を命じたとお知らせしています。
総務省ではProvigentが2013年9月から2018年8月までに計61回線、ライト通信では2017年1月から2017年7月まで計137回線の契約の締結に際し、契約者の本人確認を法に規定する方法で行わず、法第6条第3項において読み替えて準用する法第3条第1項および第2項の規定に違反したものと認められたとしています。
また合わせてメンバーズモバイルおよびライト通信、そしてソフトバンクに対して媒介業者などに対する監督を徹底するよう指導したということです。なお、メンバーズモバイルが1次代理店、ライト通信が2次代理店、Provigentが3次代理店と見られ、メンバーズモバイルがライト通信とProvigentに、ライト通信がProvigentに契約締結などの業務を再委託していたとのこと。
Provigentに対する是正命令
ライト通信に対する是正命令
メンバーズモバイルは法人向けソフトバンク事業をメインとした1次代理店で、全国で400社、営業活動人数3400名(2次代理店)で展開しており、販売ボリュームから得られるインセンティブや独自のコンテンツを用意しているとのこと。
またライト通信は大阪(梅田、難波)や東京(池袋、新宿)、岡山(岡山・倉敷・浅口・総社・津山)に全17店舗を展開中で、岡山県では店舗数第1位となり、中国・四国地方でもトップクラスの規模に至るまでに成長しているとしています。ただし、具体的なライト通信が運営している店舗は見つけられず。
ソフトバンクショップ求人ガイド( https://jobs.softbank.jp )では法人営業職を求人しているほか、携帯電乗り換え専用サイト「モバイルステーション」( http://www.howtoarena.com )や「携帯 訪問乗換.COM」( http://houmon-norikae.com )などを運営しています。なお、モバイルステーションと言えば、秋葉原や天神などに店舗がありますが、こちらは別のパステックが運営しています。
またProvigentも法人営業を行っており、「法人携帯 一括.jp」( https://www.ikkatsu.jp/corporationmobile/ )の法人携帯業者として掲載されています。こうしたProvigentとライト通信が契約者の本人確認を法に規定する方法で行わなかったとして総務省では両社違反の是正を命じ、さらにこれらの代理店において法令違反が発生したことに鑑み、ソフトバンクおよびメンバーズモバイル、ライト通信に対して監督を徹底するよう指導しています。
なお、総務省は携帯電話が振り込め詐欺などの犯罪に不正に利用されることを防止するため、引き続き、法の厳正な執行に努めていくとしています。
株式会社provigent
ホームページを一部変更しました。https://t.co/ORxBOGNO9N— 株式会社Provigent(プロビジェント) (@Provigent1) September 10, 2020
(引用元:livedoor news)