速度制限問題における2審裁判でUQが敗訴に! |
東京高等裁判所は18日、UQコミュニケーションズ(以下、UQ)が高速データ通信サービス「WiMAX 2+」において広告と違って実際には速度制限があったとして同社を訴えていた裁判で東京地方裁判所での1審とは反対に同社に賠償を命じる判決を言い渡しました。
判決を言い渡した野山宏裁判長は「当時の広告は速度制限について豆粒のように小さな字で目立たない場所に記載していた。また、契約の際に十分な説明もなかった」などとしてUQに対して慰謝料など2万円余りの賠償を命じたと報じられています。
判決を伝える報道(通信サービス「ギガ放題」広告 東京高裁が賠償命じる逆転判決 | NHKニュースより)
裁判は2015年にUQが提供開始した料金プラン「ギガ放題」にて「制限からの開放」や「ギガヤバ革命」などとして“データ量制限なし”としてアピールしていたことに対して千葉県内に住む男性が民事訴訟をしていたもの。
当初、TwitterなどのSNSでもWiMAX問題( @wimaxuser )というアカウントで集団訴訟や刑事訴訟も検討していましたが、最終的に同氏による民事訴訟となり、1審の東京地方裁判所では同氏の敗訴となっていました。今回、東京高等裁判所に控訴した2審の判決が出て、1審とは逆にUQの敗訴となりました。
なお、NHKなどによると、UQでは判決内容を精査して今後の対応を検討するとしています。一方、裁判で男性の弁護人・代理人を努めた平野敬弁護士はこういった裁判で賠償が認められるのは珍しく画期的な判決だとしているとのこと。
さらにTwitterでは2審では1審と違って「消費者契約法4条での取消を認めてすでに支払った料金の返還を命じること」および「誇大広告で顧客を誘引していたことについて実際に販売を行なったビックカメラ子会社のラネットとUQの共同不法行為を認めてUQに損害賠償を命じること」に論点を絞ったと説明しています。
論点を絞るため,「解約料が高すぎるから無効」という主張は高裁での控訴範囲から外したのですが,解約手数料の根拠としてラネットらが主張していた事実についても「消費者契約法を潜脱するための脱法的な合意というほかなく…平均的な損害は数千円程度と認められる」と判示されています
— スドー🌸 (@stdaux) 2018年4月19日
(引用元:livedoor news)
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