総務省、無線LANの6GHz帯と自動車内の5.2GHz帯を利用可能とする電波法改正…

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総務省は2日、寺田稔総務大臣によって電波法の規定に基づいて同法を実施するために「電波法施行規則」および「無線設備規則」、「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」などの一部を改正する省令(令和4年総務省令第59号)を公布ことをお知らせしています。

また合わせて同省令を同日から施行し、複数の告示(令和4年総務省告示第289〜299号)をしています。これにより、日本国内において6GHz帯を用いた無線LAN(Wi-Fi Allianceが定める「Wi-Fi 6E」)および自動車内における5.2GHz帯の無線LANが利用可能となりました。

ただし、すでに機器として対応している場合であってもそれぞれ日本向けの工事設計認証などの認証(いわゆる「技適」)を取得して技適マークを表示できる場合に使用できるため、今後、各メーカーなどによって技適を取得してソフトウェア更新などで技適マークに対応することで正式にこれらの無線LANが日本で使えるようになります。

無線LANの通信規格として策定された「IEEE802.11ax」では2.4GHz帯および5GHz帯を利用するほか、6GHz帯も利用するようになっていますが、Wi-Fi Allianceではこのうちの2.4GHz帯および5GHz帯を利用する場合を「Wi-Fi 6」と定め、6GHzも利用する場合をWi-Fi 6Eと呼ぶように定めています。

なお、Wi-Fi 6を定めたときに合わせて既存の「IEEE802.11ac」を「Wi-Fi 5」、「IEEE802.11n」を「Wi-Fi 4」としています。すでに海外ではWi-Fi 6に続いてWi-Fi 6Eも利用可能となっており、スマートフォン(スマホ)などの機器を含めて対応する製品が多数発売されています。

一方、日本で販売されているスマホでは「Pixel 6」や「Pixel 6 Pro」、「Pixel 6a」、「Galaxy S21 Ultra 5G」、「Galaxy S22」、「Galaxy S22 Ultra」、「Galaxy Z Fold3 5G」、「Xperia 1 IV」、「motorola edge 30 PRO」、「ROG Phone 5」、「ROG Phone 5 Ultimate」、「ROG Phone 5s」、「ROG Phone 5s Pro」などが製品としては対応しているものの、日本ではまだ利用できない状況となっていました。

一方、日本でも利用できるようにするために総務省の情報通信審議会において6GHz帯の一部(5925〜6425MHz/500MHz幅)を免許取得が不要な帯域として利用するために今年4月に技術的条件が取りまとめられるなど、準備が進められてきましたが、今回、総務省によって利用できるようにするための省令が公布および施行が行われたことによっていよいよWi-Fi 6Eが解禁されました。

一方、無線LANの5GHz帯においては「5.2GHz帯(5150〜5250MHz)」および「5.3GHz帯(5250〜5350MHz)」、「5.6GHz帯(5470〜5725MHz)」があり、これらのうちの5.6GHz帯は航空機内を除く屋内外で利用できるものの、5.2GHz帯と5.3GHz帯は一部がレーダーなどの他の用途として利用されている帯域となるため、日本ではこれまで屋内でのみ利用が認められていました。

このうちの5.2GHz帯については準屋内として自動車内でも利用できるように今年3月に技術的条件が取りまとめられていましたが、今回、6GHz帯と合わせて総務省によって利用できるようにするための省令が公布および施行が行われたことによって利用できるようになりました。なお、5.2GHz帯の無線LANを自動車内で利用するためには以下の条件を満たしている必要があります。

(1)自動車内に設置する無線局のEIRPを最大40mW相当とすること(屋内限定機器における最大値の5分の1)
(2)親局(ルーターなどのアクセスポイント)は自動車から供給される電力でのみ動作すること
(3)子局(スマホなどの接続機器)は親局からの制御によって送信を行う機能を備えること

記事執筆:memn0ck

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・(PDF)電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年総務省令第59号)|総務省
・総務省|新規制定・改正法令・告示 省令
・Wi-Fi CERTIFIED 6 | Wi-Fi Alliance

(引用元:livedoor news)

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